滋賀県議会 2021-12-14
令和 3年12月14日土木交通・警察・企業常任委員会−12月14日-01号
◎鶴代
警察本部長 まさに
委員の方々が御懸念のところについては、今回も
規制をかけて、
販売業者に確認の義務を課すわけですが、当然のことながら、通常の
販売の
状況につきましても、
警察としてもよく見て、
義務違反をしている業者の取り締まりをしていくことで、しっかりと
規制の効果が発現するようにしていかなければならないと考えています。
もう1点補足で、
先ほどから御指摘の様々な
殺傷能力のあるものがほかにもあるのではないかという、そういうことは常に
警察としても、どういう
犯罪に用いられる
危険性があるのかということを、しっかりと
状況を見ております。一方で、当然
規制をかけるということについては、
経済活動などにマイナスの影響を与える話なので、そういうところの自由をどこまで
規制していくのか比較衡量しながら、この部分は
治安確保の観点で
規制をかけるべきだというところについて、
法律改正などをしてきました。
過去にも、エアガンは、一般のおもちゃで使用されておりましたが、一部
殺傷能力が発揮されるまで威力が高められたこともございまして、そういったところに
規制をかけてきております。また、こういう
規制をつくるときにも当然のことながら、
警察庁でもいろいろな議論をしておりまして、例えば、今回の
規制についても、威力を一定の要件にしておりますけれども、それも単純な形状だけではなく、威力を小型でも高めるなど、そういったこともあるので、こういう要件にしているところだと思います。
各
関係団体や、そういったところとの
連絡の話につきましても、当然のことながら
警察庁の中で、こういう
制度改正をするときには、各
関係団体などとしっかりと意見交換し、また、働きかけをしながら
規制づくりをしております。また、
滋賀県警察としても、
警察庁としっかり
連絡も取りながら、どういう人が
滋賀県で購入をしたり、
競技をしているのか、
射撃場は
滋賀県にはないと聞いておりますが、そういう
実態等をよく把握していきたいと考えております。
(3)採決
全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。
2
警察署等における
窓口業務受付時間変更に係る
本格運用への移行について
(1)
当局説明 長
警務部首席参事官
(2)質疑、
意見等
◆
重田剛 委員 試行期間を含めて、
県民の皆さんには、大きな混乱もないということで、それはそれでいいと思います。でも、働き方改革などいろいろな面で、
警察内部ではどんな声が上がっているのかをお聞かせ願えたらありがたいと思います。
◎長
警務部首席参事官 これまでですと、5時15分の勤務時間終了ぎりぎりまで受け付けておりましたので、それからが
残務処理、もしくは手続の後処理になっていました。ほぼ
超過勤務前提の運用となっておりましたところ、それを処理する時間ができるということです。そして、手の空いた
警察官は、夕方の薄暮時間帯のパトロールなどに時間を割けますので、その辺は運用として非常に好意的に受け止めている
状況でございます。
◆
黄野瀬明子 委員 先ほど、
試行期間で4時半以降に、お
問合せが幾つかあったということで、数%で少ないということなのですけれども、参考にどういう
問合せがあったのかをお聞かせください。
◎長
警務部首席参事官 周知しながら4時半以降にお届けに来られた方の数を検証しているわけでございますけれども、最も多いのが3つあり、
遺失物の返還、
道路使用許可、
保管場所証明になり、去年12月からこの10月までの合計11か月間で、
遺失物の返還では約2.5%、
道路使用許可では0.9%、
保管場所証明では0.7%の方が4時半以降に来られました。当然、まだ
試行期間ですので
対応はさせていただいているのですが、全体の届出の1%に満たない
状況でございました。
◆
黄野瀬明子 委員 少ないとはいえ、例えば平日に仕事をされていて、なかなかその時間帯に行けない方があった場合、今の例では、どういう
対応になっていくのでしょうか。
◎長
警務部首席参事官 実際、
試行期間中にあった例でございますけれども、どうしても時間に間に合わないという御
連絡がございましたので、それは
本部の
担当課とも協議いたしまして、結局、郵送で
対応させていただいたことがあります。
また、今、3つの例を挙げましたけれども、
遺失物の返還につきましては、あらかじめ
警察から
遺失物が届いていますという御
連絡をさせていただいて、取りに来ていただきますので、事前に何時頃来ていただくのか、御
連絡ができます。それ以外の
道路使用許可につきましては、
先ほども申しました、
警察庁主導の
警察行政サイトから
オンラインで手続ができるようになっておりますし、
保管場所証明につきましても、
滋賀県警で整備しております
ワンストップサービスで、
オンラインで手続ができるということでございます。
◆
黄野瀬明子 委員 ありがとうございます。
遺失物は、今後も
連絡をして、郵送で送りますということが基本になるということですか。
◎長
警務部首席参事官 遺失物につきましては
連絡をして、お互い時間を約束して取りに来ていただくということで、郵送で処理をしているということではございません。
◆
黄野瀬明子 委員 もちろん取りに行ける方はいいのですけれども、開いている時間帯に行けないという方があった場合には、郵送もしていただけるということですか。
◎長
警務部首席参事官 そういう方もいらっしゃると思いますので、個々の
状況等をお伺いした上で、双方調整し、何とか返還ができるような形に持っていきたいと考えております。
○
竹村健 委員長 私から1点、
県議会議員の中にも
行政書士会に入っていらっしゃる議員が何人かおりまして、
行政書士は
警察の様々なことに関わっていただいていると思うのですが、その
行政書士会からの要望です。「45分もの短縮は、
行政サービスにおける
県民の
利便性を損なうもので、
行政書士の職務上においても、当日中に予定いていた業務が完了しないことが多数発生しております。再検討いただきますようよろしくお願いいたします」という要望が出ております。
首席参事官は、この件は御存知ですか。
◎長
警務部首席参事官 その件につきましては、
所管課から、伺っておりますけれども、
所管課を通じて、
行政書士会にまずは御
説明や協力の申出等をさせていただいているところでございます。
○
竹村健 委員長 昨日確認したら
行政書士会は、了解しましたということではないとおっしゃっていました。4時半で閉める形に今後移行していかれると思うのですけれども、冒頭に
臨機応変、
ケース・バイ・
ケースでということを
主席参事官から言っていただいたたと思うのですが、その辺、運用でこういう要望も
一定対応はできるのでしょうか。
◎長
警務部首席参事官 一概に言えませんので、個々にその都度お話をさせていただいて、その
状況を鑑みて、判断して調整していきたいと思います。
○
竹村健 委員長 銀行なども3時で閉まるけれども、どうしても必要なときは裏からインターホンを押したら、入れてくれたりする
ケースもあります。やはり、
ケース・バイ・
ケースであると思うので、しゃくし定規に4時半で一切、1分でも遅れたら受付しないということではなく、いろいろ
警察業務に関わっていただいている方々もいらっしゃるので、その辺は、十分丁寧に行っていただくよう要望したいと思います。
◎鶴代
警察本部長 まず、
サービスが低下してしまうことに対しての御懸念ですが、当然のことながら
試行期間については、なるべく広報をしっかり行った上で、時間外に来られた方にも、従来の受付時間の中で
対応してまいりました。
当然のことながら、なかなかすぐに、
警察手続について、全ての
県民の方まで周知を徹底させるというのも簡単なことではないと考えておりますので、当面、
委員の皆様のそういう御意見、御要望もしっかり踏まえた上で、
臨機応変な
対応については、各
警察署ともしっかり話しながら、
対応していきたいと思っています。
ただ、一方で、その辺のところ、あまりにも事情を考慮せずに受け付けてしまうと、我々の業務の
合理化、
効率化や、こういう時間で受け付けたいという
周知徹底、あるいは、来られた方の間に不公平が生じてもいけませんので、ある程度特殊な事情などを踏まえた上で、どうしてもこのときに受け付けていかないといけないところは、
警察として受け付けながら、次からは、この時間内でお願いしますということも強くお願いしていくような運用をしていきたいと考えているところでございます。
○
河井昭成 副
委員長 少し
説明を聞いていて、
オンラインに移行するということなのですけれども、例えば、
手数料の支払いについて、見ていると
カードリーダーが要るということで、
オンライン申請をするときに、普通の
県民は行いにくいので、
利便性がこれでいいのかは、検証し続けていただきたいと思います。もっとみんながハードルを低く使えるようにしないと、これでどうぞとは言い難いと思います。これが充実すると、特に業でやっている方たちには効率がいいかもしれませんが、
県民サービスの向上という観点でいうならば、手続上は何か手間がありそうだと、今、ぱっと見て思ってしまったので、もう少し御検討をお願いします。
◎長
警務部首席参事官 御指摘のとおり、
手数料が要る場合、例えば、
許可証を渡すなど来ていただく必要がございまして、この
許可証を渡すときに
手数料を払っていただく形にどうしてもなります。
とはいえ、そこで待っていただく時間が減りますので、
利便性は若干向上すると思います。引き続き、よりよい形になるよう検討を進めていきたいと考えておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。
3
一般所管事項について
◆
江畑弥八郎 委員 2点お願いしたいです。1つは、
犯罪被害者サポートテレフォンについて、これは
警察本部が、
おうみ犯罪被害者支援センターに委託をされているということだと思いますが、最近、
相談件数がかなり増えてきているということを小耳に挟みました。今、どういう
状況なのかということと、どういう内容の
相談件数が増えたのかを、分かる範囲で教えていただきたいと思います。
◎田村
警察県民センター所長 犯罪被害者サポートテレフォンにつきましては、平成21年から、
おうみ犯罪被害者支援センターに委託しております。業務委託した当初の平成21年は、211件の受発信だったのですけれども、令和2年につきましては1,306件と、約6倍に増えております。この件数につきましては、同一人と継続して
連絡を取り合ったり、それから面接をしてアドバイスをしたり、検察庁に付き添ったりなど、直接
支援をした回数もカウントしているものです。
どういう内容かですけれども、令和2年を例に取りますと、新規の
相談の方は約70人となっております。その内訳を申しますと、約30%が
財産犯になります。それから、約23%が
人間関係等の
犯罪以外の
相談となっております。それから、約17%が
強制性交に関する御
相談、そして、約17%が
強制わいせつに関する御
相談となっております。
性犯罪という枠組みですと、約35%と一番多くなっております。
◆
江畑弥八郎 委員 1,306件で約6倍です。内容的には丁寧に
対応されているところが回数に入っているということですが、最後に言われたように、特に
性犯罪が35%ということなので、これは大分ゆゆしきことだと思います。しっかり
警察で
対応していただいていると思うのですが、やはり増え続けているということで、もう少し何か対策が足りないと感じますので、そこは、しっかりお願いしたいです。あと、約6倍に増えたということで、
相談体制、そこで
相談を受けられる方も、丁寧に行うことになると、かなり厳しい
環境下になると思いますので、
警察本部で、いろいろと配慮いただくよう、要望させていただきます。
それから2点目ですけれども、平成16年に
犯罪被害者等基本法を制定されて以降、市町との
連携協定を結ばれておりますが、今のところ大津市、甲賀市、
東近江市、日野町になっています。なかなかほかに広がりがないということと、
おうみ犯罪被害者支援センターから、
相談告知も含めて
ポスターなどをお願いするのですが、
ポスターも貼っていただけない市町もあるということを聞いています。
相談件数の多い市町がそういう
状況だと、
先ほど言った対策にも全くつながっていかないので、特に、これは言っていいのかどうか分かりませんが、草津市、栗東市、多賀町辺りが、
相談件数が多い割に、
相談窓口が設置されていない、
対応に少し消極的なところもあります。ぜひ
警察本部からも、当然、県からも、しっかりと協定が広がっていくような
対応をお願いしたいと思います。今の
状況を取りあえずお聞かせください。
◎田村
警察県民センター所長 委員の御指摘のとおり、
おうみ犯罪被害者支援センターと市町との協定に関しましては、大津市、甲賀市、
東近江市、日野町の4市町となっております。
おうみ犯罪被害者支援センター、県におかれましても、さらに輪を広げようと努力されていると理解しております。
滋賀県警といたしましても、県と連携いたしまして、今後も
犯罪被害者支援の輪が広がっていくように努力してまいりたいと考えております。
◆
江畑弥八郎 委員 大津市、甲賀市、
東近江市、日野町などは総合的に
対応窓口を設置されて
対応していただいているようです。ぜひこういう取組を全市町に広げていただくように、直接、
住民サービスに関わる話だと思いますので、特に
相談件数の多いところは、力を入れて
県警本部、県からも要請をしていただきたいと思います。
◆目片信悟
委員 損害賠償の専決処分事案が何件か出ていると思うのですけれども、これはよく見かけるのですが、その辺の推移や
対応、対策はどうお考えなのかを、参考までお聞かせいただければと思います。
◎田中 警務部参事官 専決処分につきましては、基本的に公用車事故の専決をお願いしているところでございます。公用車事故につきまして、第1当事者の
警察側に原因がある事故につきましては、昨年対比では若干減少傾向にございます。
特徴的なものにつきまして、いわゆる後退時に工作物に接触した事故や、現場へ向かう途中の狭隘道路で、車両間隔を誤って右左折時にすってしまい、若干の物損をする事故などが発生しているところでございます。
こういった事故防止のため、しっかりと訓練を行い、また、同乗者よるマニュアル等を用いたダブルチェック、声かけの指示など、安全運転による事故防止をしっかりとしてまいりたいということで、現在、各所属に指示をしているところでございます。
◆目片信悟
委員 最近、若い方が免許を取らない、車を所有しても乗らないという時代背景があって、どうしても訓練はするのですが、ふだん運転に慣れていないということです。
警察官には、おられないかとは思うのですけれども、そういう子供たちが今後増えてくる
可能性があると仄聞したことがあります。
我々の頃は、免許を取ったら、もう乗りたくて乗りたくて仕方がないと言っていましたけれども、今の子を見ていますと、免許を取られる方が少なくなった、車を持たれる方が少なくなったという時代に入ってきたと思いますので、それを念頭に置きながら、訓練を含めて行っていただくほうがいいと、意見として申し上げておきます。
◆
木沢成人 委員 先般の一般質問で、金融経済教育について教育長に質問させていただいたのですが、来年度からの成年年齢18歳への引下げを受けて、悪質商法や詐欺等の被害から、高校生を守るという消費者教育の視点で、
警察本部として何か取り組んでいただいていることはあるのでしょうか。もしなければ、しっかり来年度に向けて、取組をお願いしたいのですけれども、その辺、御
説明いただけますでしょうか。
◎民徳
少年課長 小学校から高等学校まで、県下に400校あると把握していますけれども、いろいろな非行防止、被害防止教室を行っています。その中で、
委員おっしゃるような、被害防止についても行っております。
◆
木沢成人 委員 今までから、一般的に行っていただいているということだと思うのですけれども、来年、成年年齢が18歳に引下げというところで、そこをターゲットにして、新たな悪質商法が出てくるのではないかと、全国的に危惧されており、金融教育が大事ということで、質問させていただきました。教育
委員会や
県民活動生活課、消費生活センターから、現状や課題がどうなのかも把握いただいて、学校教育で、金融経済教育を行おうとしても、現行のカリキュラムの中で、なかなかそこをしっかり行うのは、単位数の問題などから難しいです。学校現場も困っておられるところがあるので、例えば、総合的な探求の時間を使って、出前授業をしていただくなど、そういうスポットでもかなり効果があると思うので、また、各課で検討いただけたらと思います。御所見あればお伺いしたいと思います。
◎民徳
少年課長 また、教育
委員会と協議しながら、金融経済も取り入れながら行っていきたいと思います。
◆山本正
委員 高齢者ドライバーの交通事故防止対策と取組について、現状と課題をお聞きします。
◎舩越 交通部
首席参事官 高齢ドライバーの事故自体は、年々減少しておりますが、事故全体に占める比率は、上がってきております。免許更新時の教育や、各
警察署で思いやりゾーンを設定しまして、高齢者に対する訪問活動を通じた教育、また、参加体験型の教育などを推進しているところでございます。今後も、ますます高齢者の比率は高まっていきますので、そういう現状も踏まえ、創意工夫しながら取組を進めていきたいと思っております。
◆山本正
委員 一概に、高齢者ドライバーの年齢だけで危険であるとは思わないです。ただ、ここ数年、高齢者の認知機能、身体的機能の低下が原因で、御当人も、つい最近まで大丈夫だったのに悲惨な事故につながってしまうことがありました。悲しいことに、人命が失われたニュースをよく聞きます。恐らく、高齢者の人口が増えるにつれて、このままの状態では、こういった事故の割合は増えてくる
可能性が強いです。ここで何らかの手を打っていくという世の中の動きになっていると思うのですが、県としても、
滋賀県警としても、そういった観点、専門的な知見で、いろいろなことを打ち出していただくことを期待します。
もう1つは、例えば人生100年時代ですから、80歳、90歳になっても、身体的、認知的にも大丈夫と言われる方がおられます。そういった方々が胸を張って運転できるような仕組みが必要だと思います。それに合わせた検査があって、太鼓判を押してもらえるような特別な免許証があってもいいぐらいではないかと思います。80歳になって肩身が狭い思いで運転されている方もたくさん見かけますので、一概にそうではないということ、事故の比率では若者のほうが多いということもありますので、そういったことも踏まえた発信も同時にしていただければと思います。そういった仕組みづくりをぜひ期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
◎舩越 交通部
首席参事官 高齢者ドライバーに対する対策については、安全教育や様々な機器を用いた、KYTと呼ばれる危険予測トレーニング、それから最近ですと、オブジェといいまして、実際に実車で運転をしていただいて、自らの運動能力の低下を自覚していただく対策など、様々組み合わせて行っているところであります。
また、運転免許証の自主返納制度は、65歳以上の方で自主返納される方については、お店を利用されるときの様々な特典制度もございますし、こういった対策については今おっしゃいましたように、高齢者を一くくりに捉えているわけではなく、やはり運転者それぞれの運転能力によって、対策は異なってくると思っております。
ただ、やはり運転に非常に問題がある方については、これは早期に自らの運転能力の低下を自覚していただいて、免許の返納を考えていただく必要があると思っております。来年度、新しい運転免許制度もできます。運転技能検査というのが導入されるということがございますので、様々なそういう対策を組み合わせながら行っていく必要があると思っております。御理解よろしくお願いいたします。
◆山本正
委員 返納だけではなく、停止ということは、現在も実際にされているのでしょうか。また、病院などで認知症の診断を受けられた場合、そういったところとの連携はされているのでしょうか、2点について教えてください。
◎初宿 運転免許課長 ただいま御質問の停止ということですが、もちろん免許ですので、停止や取消ということもございます。その上で、実際の取消に関しましては、交通事故や違反、その他、一定の病気、重大違反の唆し等で、本年9月末現在で330件の取消、停止は、長期、中期、短期とございますが、1,023件の停止を取り扱っております。恐れ入ります、もう1件の質問をもう一度お願いできますか。
◆山本正
委員 私が聞かせていただいた停止は高齢者ドライバーの適正欠格による運転免許の停止で、その件数が実際あるのかという話です。もう頭から自主返納だけなのでしょうかという、そのお話を聞かせていただきたかったです。
もう1点は、認知症と実際に診断されている方について、病院と
警察は連携しているのかということです。
◎初宿 運転免許課長 病気による停止等の件で、病気による停止ということも、もちろんあります。免許を取得された方……。
○
竹村健 委員長 今は高齢者のことを言っているので、病気だけではなく、高齢者の認知症などの話です。
◆山本正
委員 運転適性がないとされた方です。
◎初宿 運転免許課長 認知症や病気による停止というのがございます。令和2年中で認知症による適性検査を行った上での数ですが、少し数字を確認します。
また、2点目の質問に関しましては、
滋賀県の医師会と連携した上で、診断書の提出等についてはお願いをしておりまして、これは法律ができました平成26年からずっと連携を取っております。
◆山本正
委員 分かりました。また改めてお願いします。
◆
川島隆二 委員 交通標識について、道路に書いてある線、感応式の表示などが消えているところが結構あります。早く直してほしいという話がよくあり、結局予算の話になるのですが、この辺は、今の交通安全でも非常に大事なところになるので、来年度予算に向けて、そういうのはぼんぼん上げてもらって構わないので、言ってください。よろしくお願いします。
○
竹村健 委員長 先ほど山本委員の質問で、恐らく75歳以上で認知症と疑われるような方が軽微な違反をしたら
警察から
連絡があり、半年以内に病院に行って診断書もらってくださいという制度があったと思います。その辺の
説明をしていただいたら、よく分かると思うので、
委員の皆さんに、こういうことやっているのだという周知をしていただけると、より理解が進むと思います。
◎初宿 運転免許課長 適性検査になろうかと思います。運転免許試験に合格した方、もしくは免許を受けた方が、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気にかかっているという場合、臨時に行う適性検査があります。この場合、その方に対して医師の診断書の提出を求めたり、また、公安
委員会が認める専門的な知識を有する医師の診断によって検査を行っております。
○
竹村健 委員長 引き続き、高齢者の事故がないよう、よろしくお願いしておきたいと思います。
休憩宣告 11時03分
再開宣告 11時05分
《企業庁所管分》
4 工業用水道事業 需要拡大策について
(1)
当局説明 小川経営課長
(2)質疑、
意見等
◆
川島隆二 委員 これをすることにより、どれぐらいの引き合いがあるかの予測は立てていますか。
◎小川 経営課長 予測、目標といたしましては、
滋賀県企業庁経営戦略における10年間で、日量5,000立方メートル増やすことを考えております。
◆
川島隆二 委員 5,000立方メートル、増やすということですね。
○
竹村健 委員長 何社でしょうか。
◎小川 経営課長 社数でいうと、少しばらつきもありますが、500立方メートルですので、10社という計算になります。
◆
黄野瀬明子 委員 引込管工事の
支援対象拡大ということで、受水者以外の負担の場合や、既存の受水企業の増量も対象に含められたということで、一見いいなという感想は持ったのですが、実際、今の受水企業の場合、必要な水量は当然確保されているでしょうし、これ以上の増量の
可能性はどれだけあるのかと疑問に思います。このイとウの追加の
支援、非常にいいと思うのですけれども、どれぐらい見込みがあるのでしょうか。調査をされて、需要があるという認識の下に、こういう
支援制度とされたのでしょうか、その辺をお聞かせください。
◎小川 経営課長 基本料金の減免というのを、初期の投資費用と合わせて設けております、
先ほどの話ですけれども、基本料金の減免につきましては、これまで新規受水が1件、増量が8件ということで9件、実績があったところでございます。具体的に、どこがということは、今のところないのですが、今後こういったことをPRして、1つでも多く獲得していきたいと考えております。
◆
黄野瀬明子 委員 繰り返しですけれども、今の企業に、今まで需要調査はされたのですか。
◎小川 経営課長 この3月に
滋賀県企業庁経営戦略をつくりましたが、その前に、現在の受水企業にアンケートをしておりまして、大きな拡充ということは、あまり意見としては出なかったのですけれども、今後の企業活動ということもございますので、増量をPRしていきたいと思っております。
◆
黄野瀬明子 委員 需要調査をされていないということで、この
支援策が本当に必要とされているのかと思いましたので、もう少しいろいろな企業に御意見を丁寧に聞き取り、
支援策を進められたいと意見として述べておきます。
○
竹村健 委員長 当然そういう見込みがあるから、こういうことをしているという理解でよいでしょうか。
◎河瀬 企業庁長 調査ということではございませんけれども、企業から様々な御要望や御
相談がございます。そういった中で、今の施設の中で増やすことが可能だろうか、一定量は可能だが、さらに増量を考えておられる場合には、現状の施設設備では、増量分が賄えないということになります。その場合、当然何らかの投資が要ることになります。そういった個別具体の話で伺っているものもございますので、そういった面については、今回これをつくらせていただいて、次の増量にもお応えできるようにしっかりと
対応してまいりたいと考えています。個別での御
相談がございますので、そういった点での
対応ということで御理解いただきたいと思います。
◆
重田剛 委員 1点確認ですけれども、今回、3年分から5年分の拡充になって、基本料金の減免が1.5年分と、引込管工事費用の
支援が1.5年から3.5年分に変わったということです。この変わった分、彦根工業用水で380万円が890万円、南部工業用水で945万円が2,215万円の2.3倍になっている計算でよいでしょうか。
◎小川 経営課長 そのとおりでございます。資料2ページ目のところの基本水量、日量で500立方メートルの場合ということで例を挙げさせていただいておりますが、横に見ていただいた基本料金の減免は、これまでと同じでございますが、その下の引込管工事費用の
支援が、例えば彦根でしたら、380万円が890万円です。対象としましては、ウの既存受水企業の増量で工事をされる場合になってございます。
○
竹村健 委員長 何点かあるのですが、まず、現在の工事費用の
支援単価が、1立方メートル当たり彦根工業用水が7,600円、南部工業用水が1万8,900円です。これを拡充したら、彦根工業用水が1万7,800円、南部工業用水が4万4,300円だと思うのですけれども、この数字の根拠は、それぞれどう求められているのでしょうか。また、500立方メートル使われたときに、企業庁には幾ら収入が入るのか。例えば、1年間であれば、これだけ入るという金額をお知らせいただきたいです。
◎小川 経営課長 数字の根拠でございますが、それぞれ基本料金の基本単価、今、彦根工業用水ですと14円、南部工業用水ですと37円40銭というのがございまして、それに365、要は1年分を掛けまして、年額にしたというのが根拠でございます。現在の料金ですと、それぞれ1.5年分ということですので、その分を割っていくと、今度の新しい分につきましては3.5年分ということですので、その1年分の金額を3.5倍した金額になります。
○
竹村健 委員長 500立方メートルのとき、企業庁は1年間でどれぐらいの収入になるのですか。
◎小川 経営課長 手元に数字がないのですけれども、500立方メートルで、基本料金は彦根工業用水14円、南部工業用水37円40銭で、使用料金が南部工業用水8円、彦根工業用水3円でございますので、それを掛け算した金額になります。
○
竹村健 委員長 今の2点目、例えば南部工業用水では、拡充後は2,215万円になるわけですが、それは当然使っていただけるから
支援をしようということだと思うのですけれども、トータルで、例えば1年間でこれだけもうけがあるから、これだけの費用負担を企業庁はするという金額を出してもらわないと、もうけが少ししかないのに、こんな多くの
支援をするのかという話にもなるので、その辺しっかり
説明してください。
それから、今の拡充後の4万4,300円の根拠、34円70銭掛ける365までは分かったのですが、その後がよく分からず、今言った数字にならないと思います。
◎小川 経営課長 34円70銭掛ける365掛ける3.5年分ですので、この額になると思います。あと、その基本料金が何年分かという水準ですけれども、ほかの事業体が行っておられる同じような減免制度と遜色がないようにしているところでございます。
○
竹村健 委員長 その金額をはっきりとお願いします。
◎小川 経営課長 ざっとですが、400万円でございます。
○
竹村健 委員長 要は工業用水500立方メートルであれば400万円の年間収入が企業庁はあるということですね。1年で終われば当然赤字になるので、400万円を何年ぐらい見込んでいるのでしょうか。
◎小川 経営課長 その減免でしょうか。
○
竹村健 委員長 トータルの収入です。
◎小川 経営課長 企業が続けられる限りですので、毎年それだけということになると思います。
○
竹村健 委員長 ということは、これはかなりの収入になると思います。初期投資の
支援を今回拡充するということで、一旦
支援をして、収入が1年や2年では回収できないけれども、基本料金は使おうが使わまいがもらえるお金で、企業が続く限り永続してもらえるわけで、かなりの収入になるわけです。
だから、そういう意味においては、この2,215万円が、トータルの企業庁のもうけからすると僅かな金額で負担にはならないので、こういう
支援を呼び水にしたいということですよね。
◎小川 経営課長 整備、投資規模と、どれだけの水量を引いていただくかというバランスもありますが、利益につきましては、何十年後の将来、当然出てきます更新費用ということで、ずっと蓄えておくものでございます。
○
竹村健 委員長 そうなのですが、要は何が言いたいかというと、今の制度では、500立方メートルで金額がアッパーです。もっと多く、例えば5,000立方メートル使われれば、簡単に言ったら、企業庁の収入は今の10倍になるわけです。であれば、そういうアッパーを設けるより、500立方メートルごとに補助をしてあげたほうが、企業に引込管をしようという意欲が出るのではないかと思います。その辺の考え方はどうでしょうか。
◎小川 経営課長 初期投資費用ということでいきますと、企業庁が
支援した分は、減価償却費が出てまいります。そうすると、それが費用になってまいりますので、今度は、規模によっては受水企業の料金に跳ね返ってくる場合がございます。上限を設けずに、もっと大きな量でということもあるかとは思うのですけれども、その上限は一定設ける必要があると考えております。要は、今の受水企業の負担にならない範囲で考えております。
○
竹村健 委員長 もちろん減価償却費の話などはありますが、規模に応じて当然それは増えていくし、その分、収入も当然増えるのだから、その理屈は少し理解ができないです。あと、例えば、今の地図を見せてもらっていますと、野洲市から湖南市に、本管が通っています。当然ここから遠ければ遠いほど、今回の御提案の場合、その企業、市町の負担が、しんどい形になると思います。
逆の言い方をすれば、例えば、たくさん水は使うけれども、本管に近いところなので費用が1,000万円や2,000万円で済むという場合、この制度で言えば、500立方メートル以上使えば市町が2,215万円もらえるのでしょうか。
◎小川 経営課長 確かに初期投資が少なくて、たくさん水量を使うという
ケースもあると思いますけれども、一定、工業用水全体で費用、日々の維持管理もそうですし、更新費用もそうなのですが、ずっと企業から料金で頂いて、それを蓄えていくことになりますので、そういった形で、全体で工業用水を続けていくことになると思います。
○
竹村健 委員長 いや、だから、本管に近いところであればあるほど、引込みコストが安くなるでしょう。例えば、本管の真横に設置して、そこそこ大きい企業であれば、500立方メートルを超える
ケースがあると思います。この管を持ってくれと言われた市町が、頑張りますといった場合、今回の制度では、例えば、1,000万円しかかからず2,215万円もらえる逆転現象が起きると思います。
◎小川 経営課長 3.5年分ということなのですが、最大ですので、当然、工事費用が少なければ、そこまでの金額になります。
○
竹村健 委員長 もちろんそうなのですけれども、そうなったら、近いところは、そういう恩恵を受けるけれども、工業用水の本管から離れれば離れるほど、市町は大変な
状況になると言っているのです。そこに対しての御見解はいかがですか。
◎小川 経営課長 遠く離れれば離れるほど、投資費用はたくさんかかるというところがございます。当然、それを更新していこうとしますと、距離がある分、金額も多額になってまいります。もともとの整備費も多額だとは思いますし、それを更新していくための費用も多額になってくるということです。損か得かという話もあるかもしれませんけれども、全部が全部、企業庁で賄うわけにはまいりませんので、当然、独立採算制、受益者負担で行っておりますので、その分で更新費用を賄っていくことになり、距離が長い分、やはりその分、将来的に要るということになります。
○
竹村健 委員長 今回の工業用水自体、一部の市町にしか配管が通っていないわけです。例えば、大津市や高島市などには工業用水がないわけです。そういう市町に新たに企業が来たいと求められたときに、県域をカバーする企業庁としては、どうその市町に対して
支援、アプローチしていくのでしょうか。今のこの制度では、物理的に、近いところしか要はできないわけです。
だから、例えば、本管は市町の入り口までは企業庁でしっかりと行い、そこから企業までは市町や企業で頑張ってください、そのためにこの制度を使ってくださいということだったら分かるのだけれども、その辺の考え方はどうでしょうか。
◎河瀬 企業庁長 今、大津市や高島市の例を
委員長おっしゃったのですけれども、この南部工業用水事業は、給水エリアの市町が限定されています。そこは御承知だと思いますけれども、その受水エリアの市町の中ということを前提に、草津市、守山市、栗東市は、もともとスタートは湖南工業団地から始まっているということがあり、既設の企業庁の管そのものが非常に遠い
状況になっているという御指摘だと思います。そこをどうするのかは、今回、優遇措置も拡充をいたしますが、これは繰り返し申し上げておりますけれども、我々の事業そのものは独立採算制で行っております。残念ながら初期投資費用は、一定の時期以降、企業に御負担をいただくということで、これまで行ってきております。
相当遠い場合に、そこをもっと公で何とかすべきではないかという御指摘だと思うのですけれども、そこは公営企業だけでは何ともならない部分です。今回お示ししている優遇措置そのものが、我々とすれば一定の限界といいますか、ぎりぎりのところで、結構思い切ってやらせていただいていると思ってございます。
ですので、公のところでという御指摘に対しましては、これはやはり企業立地施策そのものですので、企業立地部局になり、我々がどうこう申し上げられませんが、税を投入した上で、どうその部分を図っていくのかは、企業立地部局としっかり連携し、また、要請もしながら県としてどう進めていくのかを考えてまいりたいと思います。
○
竹村健 委員長 あと2点です。今回の制度、1月1日からだと思うのですけれども、やはり周知期間が一定要ると思います。こういう制度ができた後、2週間ぐらいしかないわけです。少し短くないでしょうか。例えば、4月1日などからでもいいのではないかと思うのですけれども、その辺の考え方を教えてください。それから、従来、基本料金の減免は民間企業に対して1.5年分ということですが、今回の制度では、市町が民間業者に代わって整備をするので、この分の基本料金の減免は、企業に対して行う必要はないと思います。この分を市町にプラスをしないと、制度として成立しないと思うのですが、その辺の考え方はいかがですか。
◎小川 経営課長 最初の1月1日からという点でございますが、需要拡大策ということもございまして、できるだけ早い時期にということで、年内で制度をつくりまして、1月からとしております。PR期間、確かに少し短くございますので、その分、今後いろいろな手段を使ってPRをしていきたいと考えております。
それから2点目、例えばですけれども、市町が団地整備されるということで、初期投資費用を持たれるということに対して、今回、対象を広げるということです。既にもう管がある場合や、管があるところに入っていた企業が出られ、そこに新たに入ってこられた企業の場合、初期投資費用が要らないこともあり、そういうところでは、基本料金の減免は、やはり一つのPR手段と考えており、そのためにも基本料金の減免は残します。
あと、市町が開発され実際に受水企業が入った場合、基本料金の減免自体は、受水企業が受けられる水についてですので、そこで減免を考えております。
○
竹村健 委員長 受水企業が負担する
ケースは、それでいいのですが、市町が整備するためにも今回の制度設計がされたわけです。市町が民間に代わって工業用水を引くのに、この制度設計をしたわけで、その場合、5年といっているが、この基本料金の減免の恩恵はなく、実際3.5年しかないわけです。ですので、市町が行ったときは、その1.5年分も上乗せしなければいけないのではないかと言っています。それだったら5年ではありません。
◎小川 経営課長 初期投資については、5年のうち3.5年分でございまして、市町が投資する場合は、その投資に対する
支援でございますので、3.5年分ということで、実際に水を引かれた企業に対して、基本料金を下げていくことになります。
○
竹村健 委員長 もともと3年間の仕組みだったものを5年間に拡充するということで、要は頑張りましたということを言っているわけです。けれども、それは市町が行った場合、実質的には3.5年分の
支援にしかならないわけではないです。胸を張って2年分もやりましたと言っているけれども、実質的には3.5年分にしかならないのだから、この1.5年分という本来民間が恩恵を受ける分は、民間は投資しないのだから、投資する側に、その分を上乗せしてあげたらいいのではないかと言っているのです。
◎河瀬 企業庁長 企業が行う場合については、基本料金の5年分だけれども、市町が工事費を持たれる場合は、市町に対して3.5年分
支援させていただいて、残りの1.5年分は受水企業へ
支援するという立てつけをしております。そこの1.5年分は、企業は何も負担をされないので、その分を市町に
支援すべきだと、こういう御意見だと思うのですが、そこで我々としては、大きな問題と捉えていますのが、工事費用の減免は減価償却費が発生します。ところが、水道料金の減免は、制度的に減価償却費は発生しないという仕組みになってございます。減価償却費が発生するということは、すなわち、これは何らか料金への影響等が考えられるので、費用に直接的に影響が出てくる工事費用の負担部分については、3.5年分を上限としたいと考えております。あとは、実際の初期投資、何も負担されないというのは、もちろんそのとおりなのですが、やはり受水企業に対して公平性を担保するということで、実際、新規受水いただくわけですので、今後、水量によって我々の経営、あるいは、南部工業用水自体のいわゆるメリットにもつながっていくことでもございますので、受水企業にも減免措置を行っていきたいと考えています。
○
竹村健 委員長 今の話は理解できました。最初に小川課長に聞いた500立方メートルが上限になっていることについて、例えば、1,500立方メートル、2,000立方メートル、3,000立方メートルなど、増えれば増えるだけ企業庁の収入になるので、今の2,225万円を500立方メートルごとに、掛け算してあげたほうが、企業からすれば、たくさん基本料金を使おうという意欲が出るのではないでしょうか。
◎小川 経営課長
先ほど申しました減価償却費という部分がございまして、その500立方メートルごとに掛けると、こちらの
支援分が増えれば増えるほど、減価償却費が出てきまして、それが料金に跳ね返るところですので、そうすると、ほかの受水企業の負担が出てくるので、500立方メートルという上限は必要と考えております。
◎河瀬 企業庁長 500立方メートルの上限をなぜ設けるのかという、こういう御指摘でございまして、水量が増えれば増えるほど企業庁の利益になるではないか、これは御指摘のとおりでございます。
先ほどの例で、数字で申し上げると、500立方メートルの場合、おおよそ年間400万円の収入になると試算をしており、10年たてば4,000万円、20年たてば8,000万円と、400万円掛ける年数になります。
ただ、ここはぜひとも御理解をいただきたい点なのですけれども、企業や、場合によっては市町に負担いただく、初期投資費用が相当大きな場合、例えば、20億円かかるといったときです。これは相当先になりますけれども、管路であれば今、法定耐用年数は40年、実際は大体60年ぐらいの更新を考えていますが、その更新をしないといけないです。公営企業制度の中において、利益そのものがフリーに使えるということではなく、やはりその利益を次なる更新のために積立てをしていくということになってございます。その更新費用を考えるということは、初期投資費用がどの程度のものになるのかというところがございます。ですので、
委員長から御指摘がありましたように、水量、増えれば増えるほど企業庁のもうけになるのはそのとおりなのですが、次の更新費用を考える場合、初期投資費用がどれぐらいになるのかが分かっていないと駄目です。残念ながら今、制度を立ち上げる場合、そこの初期投資費用がどの程度になるのかが分かりませんので、そういった意味で何らかの上限を我々としては設けておく必要があると考えております。この辺は他府県の
状況等々も見ながら、他府県も何らかの上限を設定しておられますので、我々としては現在、上限を設けざるを得ないという判断で、今回、御
説明をさせていただいたところでございます。
○
竹村健 委員長 もうこれ以上、議論しても水かけ論になりますので、また細かい資料をぜひ示していただいて、別途、御
説明をお願いしたいと思います。
◆
木沢成人 委員 データで頂いているチラシなのですが、南部工業用水と彦根工業用水、それぞれ4ページで作成されています。これは、どれぐらい作成して、どういう
状況になっているのですか。
◎小川 経営課長 これは今回、
滋賀県企業庁経営戦略で需要拡大ということでつくったものでございまして、市町の企業立地部局や経済団体などに配布して使っていただいております。
◆
木沢成人 委員 最後のページの
相談窓口に、電話番号とファクスが書いているのですけれども、その上に、より詳しい情報は
滋賀県企業庁ホームページにも掲載していますという文言があります。この4枚では2ページと4ページ辺りに特に関心がある方が多いと思うのですけれども、ホームページに掲載という文言があったら、今の人だったら、電話する前にまずホームページで調べることになると思います。ホームページを見に行こうと思って企業庁のホームページに行くと、ほかの部署も一緒なのですけれども、情報数と階層がおかしくて、どこに行っていいか全く分からないし、大量にPDFリンクが出てきて非常に不親切です。もしこの辺に飛ばしたいのであれば、QRコードで、ページに一発で飛べるように変えてほしいです。ホームページをもう少し見やすくするのであれば、本当に求めている情報に一発で届くように改善してもらわないと、ホームページを見に行った瞬間に、いらっとすると思いますので、その辺の心理的なところも、もう少し配慮をいただきたいと思います。
◎小川 経営課長 ありがとうございます。ホームページ、なかなかダイレクトに出てこないということもありましたが、変えられるところは変えていきたいと考えておりますし、QRコードをはじめ、できることからやっていきたいと考えております。
5 企業庁が管理する水管橋について
(1)
当局説明 小野経営課計画管理室長
(2)質疑、
意見等
◆
重田剛 委員 事故があると困るのですが、表の主要な水管橋の10橋の一覧で、下から3段については1965年、1969年ということです。
先ほどのお話で、管路の寿命は大体40年、長くて60年というお話でしたが、地中に埋設されず風雨にさらされている、56年や52年もたっている管路の寿命は厳しい時期が来ているのではないかと考えますが、どうなのでしょうか。また、これよりもさらに古い管路があるのか、お伺いします。
◎小野 経営課計画管理室長 水管橋につきまして、水道管は耐用年数が40年とありますけれども、実際には60年とか70年もつものでございます。水管橋におきましては地中に埋まっているわけではなく露出しておりますので、日常点検を行って漏水
状況などを確認し、常にメンテナンスすることで長寿命化できると考えております。管路更新に合わせて、水管橋も更新していくことを、今考えているところでございます。
◆
重田剛 委員 もう1つ、この109橋ある中で、1965年より、まださらに古い橋があるのかないのかを教えてください。
◎小野 経営課計画管理室長 企業庁の施設を造ったのは昭和40年代、50年代ですので、これ以上古いほかの水管橋におきましても、大体この表の経過年数がたったものでございます。
○
竹村健 委員長 あるのかないのか、どちらでしょうか。この表より古い橋があるのかと聞いておられます。
◎田中 浄水課長 我々の事業で最も古いのが1965年で、造成年1965年が一番古い水管橋です。
◆
木沢成人 委員 日常管理・維持管理のところで、定期点検は直営で年4回、業者委託で年4回、計8回ということなのですけれども、それ以外、超音波やエックス線などを使った非破壊検査を実施されていたりはしないのですか。
◎田中 浄水課長 日常・維持管理につきましては、室長が申し上げた、人間が乗る検査でございます。ただ、修繕については、例えばピンホールが開いた、溶接部分から水が漏れたなどの場合は、当然その部分の修繕が必要となりますので、その場合は、溶接物がきちんと修繕できているか、周辺の健全度も含め、非破壊検査技師がポータブルのレントゲンで非破壊検査診断を行い確認します。
◆
木沢成人 委員 和歌山市の事故の調査結果がまだ全部出ていないということなのですけれども、当初、和歌山市は点検をしていましたとおっしゃっていました。多分同じような、目視検査と打音検査といった基本検査だと思います。もちろんピンホールが開いてきた、具体的な損傷が見えたら、その周りを調べるというお話ですが、表面に見えないものが内部にあり、それが全部つながっていて、あるとき一気にがっといったみたいなことになったときに、やはりその辺を事前にどれだけ見つけられるかです。実際に橋が落ちてしまい給水ができなくなると損害が出ます。その復旧含めた費用と、今の調査の投資効果を見たときに、そこに便益があれば行ったほうがいいと思います。国でも最終的にガイドラインの見直しのときに、そういう話が出てくると思いますし、企業庁ではないですが、
土木交通部の橋梁などでも、今、全国的にインフラの老朽化に対しては非破壊検査が進んでいます。多分そういう話になってくると思うので、少し先取りではないですが、そういうことを十分に検討されたほうがいいと思います。
◎田中 浄水課長 今、
木沢委員がおっしゃった予防的な点検については、橋も数が多く、費用や規模もございますので、まずは和歌山市の崩落原因が分かった後に、非破壊検査や超音波検査を行うことも含めて、予防的な保全を検討してまいりたいと考えております。
6
一般所管事項について
なし
閉会宣告 12時02分
県政記者傍聴:京都、時事通信
一般傍聴 :1人...