• "少年課長"(/)
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  1. 滋賀県議会 2021-12-14
    令和 3年12月14日土木交通・警察・企業常任委員会−12月14日-01号


    取得元: 滋賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    令和 3年12月14日土木交通警察企業常任委員会−12月14日-01号令和 3年12月14日土木交通警察企業常任委員会           土木交通警察企業常任委員会 会議要録                                開会 9時58分 1 開催日時      令和3年12月14日(火)                                閉会 12時02分                         (休憩 11時03分〜11時05分) 2 開催場所      第二委員会室 3 出席した委員    竹村委員長、河井副委員長、             重田委員黄野瀬委員山本委員目片委員川島委員、             木沢委員江畑委員 4 出席した説明員   河瀬企業庁長鶴代警察本部長および関係職員 5 事務局職員     奥主査福野主任主事 6 会議に付した事件  別紙次第書のとおり
    7 配付した参考資料  別紙のとおり 8 議事の経過概要   別紙のとおり                  議事の経過概要 開会宣告  9時58分 《警察本部所管分》 1 議第163号 滋賀警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例案について (1)当局説明  松山生活安全部首席参事官 (2)質疑、意見等江畑弥八郎 委員  このクロスボウは、種類としては、武器、銃器、何に入るのでしょうか。また、一般の競技会などはあるのでしょうか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  クロスボウ競技団体につきましては、国内では、東京都の日本ボウガン射撃協会と、大分県の全日本クロスボウ協会の2団体を把握しております。 ◆江畑弥八郎 委員  定期的に全国大会世界大会など、活動があるのですか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  具体的な競技につきましては把握をしておりません。一部、大学等でも、こういった射撃競技のクラブがあるところは聞いておりますけれども、全国の競技大会があるなどは、現時点では聞いておりません。 ◆江畑弥八郎 委員  大体そういう団体に対して、施行されたことも含めて、普及や管理をお願いするのですけれども、そういうことはされているのですか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  また確認させていただきます。 ◆江畑弥八郎 委員  多分、普及もされているのでしょうから、こういう安全面の体制や取締りの規則は、団体にしっかりと認識してもらい、教育もしてもらわなければならないと思います。 ◆川島隆二 委員  そもそもクロスボウ販売される目的は狩猟目的でしょうか、それともスポーツ目的でしょうか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  あくまでも標的射撃ということで、狩猟目的ではございません。 ◆川島隆二 委員  その標的射撃というのはどういう部類なのですか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  射撃場での標的射撃ということになります。 ◆川島隆二 委員  射撃場でのクレー射撃と同じ扱いということでしょうか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  同様になります。 ◆川島隆二 委員  今回は、取り扱う人に対しての規制ですが、販売事業者に対しての規制はあるのですか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  販売事業者につきましては、売渡し時に、購入者所持許可証の確認をする義務を設けており、それを怠った場合には6か月以下の懲役、または20万円以下の罰金になります。 ◆川島隆二 委員  銃と同じ規制になるということでいいのでしょうか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  同様になります。 ◆川島隆二 委員  今回、このクロスボウ事件があったから問題になり、こういう話になったのですけれども、殺傷能力のあるものはほかにもあるのですか。事件になっていないから規制はしないが、ほかにも殺傷能力がある、これは少し危ないというものはあるのでしょうか。これを機に見たほうがいいと思いますが、ほかにはないという認識でしょうか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  現時点では、それ以外の把握はしておりません。 ◆川島隆二 委員  ないならば、それでいいですけれども、やはり事件があってから、こういう規制をするのではなく、危ないものに関しては、事前に規制したほうがいいと思うので、その辺、また何かの機会に考えてください。 ◆重田剛 委員  把握しておられたらで結構ですけれども、このクロスボウが全国にどれぐらい出回っていて、県内にどれぐらいあるのか教えていただけたらありがたいと思います。 ◎松山 生活安全部首席参事官  正確な数字は、把握はできておりません。警察庁によりますと、全国で年間1,000丁程度が、主にネット上で販売をされていると聞き及んでおります。滋賀県で現在、何丁が出回っているのかは把握できておりません。 ◆木沢成人 委員  クロスボウが使用された過去の事件の中で、市販のクロスボウそのままではなく、例えば、改造して威力を強化した事案というのはありましたでしょうか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  当県におきましては、今までに3件、猿や猫が打たれたという事案があり、今、2件について、動物の愛護及び管理に関する法律や鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反で検挙していますが、その事案のクロスボウについては、改造されたものではなく、市販のものがそのまま使用されたということになっております。 ◆木沢成人 委員  事前の説明を受けたときに、これはライフル型だと思うのですが、ピストル型のミニのクロスボウは、運動エネルギーが小さいので、殺傷能力が低く規制の対象に入らないというお話を伺いました。クロスボウは、構造が単純なので、例えば、つるの部分や弓の部分を、頭がいい人だったら少し改造、強化して能力を高めることができると思っています。規制から外れているミニのピストル型のクロスボウ殺傷能力を高めて事件に使用される可能性は、警察庁含めて議論されたのかを教えていただきたいです。 ◎松山 生活安全部首席参事官  詳細な議論の内容につきましては、存じ上げておりません。ただ、いわゆる現物を確認する等で、運動エネルギーの軽重を判断していくわけですけれども、一応、60ジュールを超える力のクロスボウについては、規制の対象に入ってくるところであります。 ◆木沢成人 委員  例えば、3Dプリンターでもう拳銃を作ってしまうことができているのと同じことで、規制の対象から外れたものを強化することを考える人がいたら、規制エネルギー以上の殺傷能力が高いものが作れると思います。一定程度の網がかかるので、抑えられると思うのですが、結局、どんどん次を考える人が出てくると思うので、そういった先の予防的な方面、しっかり行っていただきたいと思います。これは要望しておきます。 ○竹村健 委員長  重田委員川島委員に関連し2点お願いします。まず、重田委員が発言されたことに対し、ネット販売されている数をおっしゃったのですが、誰でも彼でも売れるわけではないので、ネット販売されているのであれば、どのように許可を得ていることを証明するのかを、まずお尋ねします。 ◎松山 生活安全部首席参事官  現在は、クロスボウの購入、販売については自由です。 ○竹村健 委員長  今度から許可制になります。許可制について、買うときには簡単に買えてしまい、それから許可する形になるのか、この辺の仕組みがよく分からないです。 ◎松山 生活安全部首席参事官  施行後の話でしょうか。 ○竹村健 委員長  そうです。 ◎松山 生活安全部首席参事官  施行後につきましては、インターネットなどで、海外のものを輸入して購入するときは、禁制品になりますので、税関でとどめ置きされ、税関に許可者許可証を持参し、税関で確認をしていただいて、手元に受け取るということになります。 ○竹村健 委員長  国内に販売者がいるときはどうなりますか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  国内の販売業者に対しましても、業者に許可証の提示をして、現物を購入することになります。 ○竹村健 委員長  ということは、買うときには特に規制はなく、買った後に届出をすればいいということですか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  購入をした後に、許可申請をした警察署に現物を持参して、許可申請した品物と実物が同一のものであるか確認をします。 ○竹村健 委員長  よく分かりました。あと、パラリンピックなどを見ていても、アーチェリーアーチェリーと同じようなコンパウンドボウという、滑車がついた競技があると思います。もちろん人を狙って打つわけではないと思うのですけれども、あれも結構強力な殺傷能力があり、人に当たり、頭に刺されば、命を脅かすようなけがになると思います。そういうものに対して、恐らく現在、許可や届出ということはないと思うのですが、その辺の認識はどうでしょうか。 ◎松山 生活安全部首席参事官  矢の固定装置を有しないもの、いわゆるアーチェリーもそうですが、それは規制の対象にはなっておりません。 ○竹村健 委員長  なっていません。ただ、結構強力ですので、今後そういうものが犯罪に使われなかったらいいのですが、悪いことする人は、当然いろいろな抜け道を探して犯罪をしようと思います。コンパウンドボウも基本的には標的を狙うスポーツだと思うのですが、そういうことが今後犯罪に使われる可能性が全くないとは言えないと思います。 ◎笹井 生活安全部長  今おっしゃっているアーチェリーなどは、日々のトレーニングをしなければ、矢を固定できないということで、非常に殺傷能力は高いですけれども、固定装置があり、クロスボウのように一般に誰でも、素人が簡単に打てるものではありません。今回、そういう危険性があるということで、クロスボウ銃刀法の中に入れたということを御理解いただければと思っております。 ◆川島隆二 委員  少し話はずれるかもしれないですが、愛知県の事件も、ネットで包丁か何かを買ったということですし、ネットで気軽に買える武器は多いのでしょうか。このクロスボウに限らず、この辺の規制は、警察ではどう考えているのでしょうか。特に、中学生など未成年の子供です。
    ◎鶴代 警察本部長  まさに委員の方々が御懸念のところについては、今回も規制をかけて、販売業者に確認の義務を課すわけですが、当然のことながら、通常の販売状況につきましても、警察としてもよく見て、義務違反をしている業者の取り締まりをしていくことで、しっかりと規制の効果が発現するようにしていかなければならないと考えています。  もう1点補足で、先ほどから御指摘の様々な殺傷能力のあるものがほかにもあるのではないかという、そういうことは常に警察としても、どういう犯罪に用いられる危険性があるのかということを、しっかりと状況を見ております。一方で、当然規制をかけるということについては、経済活動などにマイナスの影響を与える話なので、そういうところの自由をどこまで規制していくのか比較衡量しながら、この部分は治安確保の観点で規制をかけるべきだというところについて、法律改正などをしてきました。  過去にも、エアガンは、一般のおもちゃで使用されておりましたが、一部殺傷能力が発揮されるまで威力が高められたこともございまして、そういったところに規制をかけてきております。また、こういう規制をつくるときにも当然のことながら、警察庁でもいろいろな議論をしておりまして、例えば、今回の規制についても、威力を一定の要件にしておりますけれども、それも単純な形状だけではなく、威力を小型でも高めるなど、そういったこともあるので、こういう要件にしているところだと思います。  各関係団体や、そういったところとの連絡の話につきましても、当然のことながら警察庁の中で、こういう制度改正をするときには、各関係団体などとしっかりと意見交換し、また、働きかけをしながら規制づくりをしております。また、滋賀県警察としても、警察庁としっかり連絡も取りながら、どういう人が滋賀県で購入をしたり、競技をしているのか、射撃場滋賀県にはないと聞いておりますが、そういう実態等をよく把握していきたいと考えております。 (3)採決  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 2 警察署等における窓口業務受付時間変更に係る本格運用への移行について (1)当局説明  長警務部首席参事官 (2)質疑、意見等重田剛 委員  試行期間を含めて、県民の皆さんには、大きな混乱もないということで、それはそれでいいと思います。でも、働き方改革などいろいろな面で、警察内部ではどんな声が上がっているのかをお聞かせ願えたらありがたいと思います。 ◎長 警務部首席参事官  これまでですと、5時15分の勤務時間終了ぎりぎりまで受け付けておりましたので、それからが残務処理、もしくは手続の後処理になっていました。ほぼ超過勤務前提の運用となっておりましたところ、それを処理する時間ができるということです。そして、手の空いた警察官は、夕方の薄暮時間帯のパトロールなどに時間を割けますので、その辺は運用として非常に好意的に受け止めている状況でございます。 ◆黄野瀬明子 委員  先ほど試行期間で4時半以降に、お問合せが幾つかあったということで、数%で少ないということなのですけれども、参考にどういう問合せがあったのかをお聞かせください。 ◎長 警務部首席参事官  周知しながら4時半以降にお届けに来られた方の数を検証しているわけでございますけれども、最も多いのが3つあり、遺失物の返還、道路使用許可保管場所証明になり、去年12月からこの10月までの合計11か月間で、遺失物の返還では約2.5%、道路使用許可では0.9%、保管場所証明では0.7%の方が4時半以降に来られました。当然、まだ試行期間ですので対応はさせていただいているのですが、全体の届出の1%に満たない状況でございました。 ◆黄野瀬明子 委員  少ないとはいえ、例えば平日に仕事をされていて、なかなかその時間帯に行けない方があった場合、今の例では、どういう対応になっていくのでしょうか。 ◎長 警務部首席参事官  実際、試行期間中にあった例でございますけれども、どうしても時間に間に合わないという御連絡がございましたので、それは本部担当課とも協議いたしまして、結局、郵送で対応させていただいたことがあります。  また、今、3つの例を挙げましたけれども、遺失物の返還につきましては、あらかじめ警察から遺失物が届いていますという御連絡をさせていただいて、取りに来ていただきますので、事前に何時頃来ていただくのか、御連絡ができます。それ以外の道路使用許可につきましては、先ほども申しました、警察庁主導警察行政サイトからオンラインで手続ができるようになっておりますし、保管場所証明につきましても、滋賀県警で整備しておりますワンストップサービスで、オンラインで手続ができるということでございます。 ◆黄野瀬明子 委員  ありがとうございます。遺失物は、今後も連絡をして、郵送で送りますということが基本になるということですか。 ◎長 警務部首席参事官  遺失物につきましては連絡をして、お互い時間を約束して取りに来ていただくということで、郵送で処理をしているということではございません。 ◆黄野瀬明子 委員  もちろん取りに行ける方はいいのですけれども、開いている時間帯に行けないという方があった場合には、郵送もしていただけるということですか。 ◎長 警務部首席参事官  そういう方もいらっしゃると思いますので、個々の状況等をお伺いした上で、双方調整し、何とか返還ができるような形に持っていきたいと考えております。 ○竹村健 委員長  私から1点、県議会議員の中にも行政書士会に入っていらっしゃる議員が何人かおりまして、行政書士警察の様々なことに関わっていただいていると思うのですが、その行政書士会からの要望です。「45分もの短縮は、行政サービスにおける県民利便性を損なうもので、行政書士の職務上においても、当日中に予定いていた業務が完了しないことが多数発生しております。再検討いただきますようよろしくお願いいたします」という要望が出ております。首席参事官は、この件は御存知ですか。 ◎長 警務部首席参事官  その件につきましては、所管課から、伺っておりますけれども、所管課を通じて、行政書士会にまずは御説明や協力の申出等をさせていただいているところでございます。 ○竹村健 委員長  昨日確認したら行政書士会は、了解しましたということではないとおっしゃっていました。4時半で閉める形に今後移行していかれると思うのですけれども、冒頭に臨機応変ケース・バイ・ケースでということを主席参事官から言っていただいたたと思うのですが、その辺、運用でこういう要望も一定対応はできるのでしょうか。 ◎長 警務部首席参事官  一概に言えませんので、個々にその都度お話をさせていただいて、その状況を鑑みて、判断して調整していきたいと思います。 ○竹村健 委員長  銀行なども3時で閉まるけれども、どうしても必要なときは裏からインターホンを押したら、入れてくれたりするケースもあります。やはり、ケース・バイ・ケースであると思うので、しゃくし定規に4時半で一切、1分でも遅れたら受付しないということではなく、いろいろ警察業務に関わっていただいている方々もいらっしゃるので、その辺は、十分丁寧に行っていただくよう要望したいと思います。 ◎鶴代 警察本部長  まず、サービスが低下してしまうことに対しての御懸念ですが、当然のことながら試行期間については、なるべく広報をしっかり行った上で、時間外に来られた方にも、従来の受付時間の中で対応してまいりました。  当然のことながら、なかなかすぐに、警察手続について、全ての県民の方まで周知を徹底させるというのも簡単なことではないと考えておりますので、当面、委員の皆様のそういう御意見、御要望もしっかり踏まえた上で、臨機応変対応については、各警察署ともしっかり話しながら、対応していきたいと思っています。  ただ、一方で、その辺のところ、あまりにも事情を考慮せずに受け付けてしまうと、我々の業務の合理化効率化や、こういう時間で受け付けたいという周知徹底、あるいは、来られた方の間に不公平が生じてもいけませんので、ある程度特殊な事情などを踏まえた上で、どうしてもこのときに受け付けていかないといけないところは、警察として受け付けながら、次からは、この時間内でお願いしますということも強くお願いしていくような運用をしていきたいと考えているところでございます。 ○河井昭成 副委員長  少し説明を聞いていて、オンラインに移行するということなのですけれども、例えば、手数料の支払いについて、見ているとカードリーダーが要るということで、オンライン申請をするときに、普通の県民は行いにくいので、利便性がこれでいいのかは、検証し続けていただきたいと思います。もっとみんながハードルを低く使えるようにしないと、これでどうぞとは言い難いと思います。これが充実すると、特に業でやっている方たちには効率がいいかもしれませんが、県民サービスの向上という観点でいうならば、手続上は何か手間がありそうだと、今、ぱっと見て思ってしまったので、もう少し御検討をお願いします。 ◎長 警務部首席参事官  御指摘のとおり、手数料が要る場合、例えば、許可証を渡すなど来ていただく必要がございまして、この許可証を渡すときに手数料を払っていただく形にどうしてもなります。  とはいえ、そこで待っていただく時間が減りますので、利便性は若干向上すると思います。引き続き、よりよい形になるよう検討を進めていきたいと考えておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 3 一般所管事項について ◆江畑弥八郎 委員  2点お願いしたいです。1つは、犯罪被害者サポートテレフォンについて、これは警察本部が、おうみ犯罪被害者支援センターに委託をされているということだと思いますが、最近、相談件数がかなり増えてきているということを小耳に挟みました。今、どういう状況なのかということと、どういう内容の相談件数が増えたのかを、分かる範囲で教えていただきたいと思います。 ◎田村 警察県民センター所長  犯罪被害者サポートテレフォンにつきましては、平成21年から、おうみ犯罪被害者支援センターに委託しております。業務委託した当初の平成21年は、211件の受発信だったのですけれども、令和2年につきましては1,306件と、約6倍に増えております。この件数につきましては、同一人と継続して連絡を取り合ったり、それから面接をしてアドバイスをしたり、検察庁に付き添ったりなど、直接支援をした回数もカウントしているものです。  どういう内容かですけれども、令和2年を例に取りますと、新規の相談の方は約70人となっております。その内訳を申しますと、約30%が財産犯になります。それから、約23%が人間関係等犯罪以外の相談となっております。それから、約17%が強制性交に関する御相談、そして、約17%が強制わいせつに関する御相談となっております。性犯罪という枠組みですと、約35%と一番多くなっております。 ◆江畑弥八郎 委員  1,306件で約6倍です。内容的には丁寧に対応されているところが回数に入っているということですが、最後に言われたように、特に性犯罪が35%ということなので、これは大分ゆゆしきことだと思います。しっかり警察対応していただいていると思うのですが、やはり増え続けているということで、もう少し何か対策が足りないと感じますので、そこは、しっかりお願いしたいです。あと、約6倍に増えたということで、相談体制、そこで相談を受けられる方も、丁寧に行うことになると、かなり厳しい環境下になると思いますので、警察本部で、いろいろと配慮いただくよう、要望させていただきます。  それから2点目ですけれども、平成16年に犯罪被害者等基本法を制定されて以降、市町との連携協定を結ばれておりますが、今のところ大津市、甲賀市、東近江市、日野町になっています。なかなかほかに広がりがないということと、おうみ犯罪被害者支援センターから、相談告知も含めてポスターなどをお願いするのですが、ポスターも貼っていただけない市町もあるということを聞いています。相談件数の多い市町がそういう状況だと、先ほど言った対策にも全くつながっていかないので、特に、これは言っていいのかどうか分かりませんが、草津市、栗東市、多賀町辺りが、相談件数が多い割に、相談窓口が設置されていない、対応に少し消極的なところもあります。ぜひ警察本部からも、当然、県からも、しっかりと協定が広がっていくような対応をお願いしたいと思います。今の状況を取りあえずお聞かせください。 ◎田村 警察県民センター所長  委員の御指摘のとおり、おうみ犯罪被害者支援センターと市町との協定に関しましては、大津市、甲賀市、東近江市、日野町の4市町となっております。おうみ犯罪被害者支援センター、県におかれましても、さらに輪を広げようと努力されていると理解しております。滋賀県警といたしましても、県と連携いたしまして、今後も犯罪被害者支援の輪が広がっていくように努力してまいりたいと考えております。 ◆江畑弥八郎 委員  大津市、甲賀市、東近江市、日野町などは総合的に対応窓口を設置されて対応していただいているようです。ぜひこういう取組を全市町に広げていただくように、直接、住民サービスに関わる話だと思いますので、特に相談件数の多いところは、力を入れて県警本部、県からも要請をしていただきたいと思います。 ◆目片信悟 委員  損害賠償の専決処分事案が何件か出ていると思うのですけれども、これはよく見かけるのですが、その辺の推移や対応、対策はどうお考えなのかを、参考までお聞かせいただければと思います。 ◎田中 警務部参事官  専決処分につきましては、基本的に公用車事故の専決をお願いしているところでございます。公用車事故につきまして、第1当事者の警察側に原因がある事故につきましては、昨年対比では若干減少傾向にございます。  特徴的なものにつきまして、いわゆる後退時に工作物に接触した事故や、現場へ向かう途中の狭隘道路で、車両間隔を誤って右左折時にすってしまい、若干の物損をする事故などが発生しているところでございます。  こういった事故防止のため、しっかりと訓練を行い、また、同乗者よるマニュアル等を用いたダブルチェック、声かけの指示など、安全運転による事故防止をしっかりとしてまいりたいということで、現在、各所属に指示をしているところでございます。 ◆目片信悟 委員  最近、若い方が免許を取らない、車を所有しても乗らないという時代背景があって、どうしても訓練はするのですが、ふだん運転に慣れていないということです。警察官には、おられないかとは思うのですけれども、そういう子供たちが今後増えてくる可能性があると仄聞したことがあります。  我々の頃は、免許を取ったら、もう乗りたくて乗りたくて仕方がないと言っていましたけれども、今の子を見ていますと、免許を取られる方が少なくなった、車を持たれる方が少なくなったという時代に入ってきたと思いますので、それを念頭に置きながら、訓練を含めて行っていただくほうがいいと、意見として申し上げておきます。 ◆木沢成人 委員  先般の一般質問で、金融経済教育について教育長に質問させていただいたのですが、来年度からの成年年齢18歳への引下げを受けて、悪質商法や詐欺等の被害から、高校生を守るという消費者教育の視点で、警察本部として何か取り組んでいただいていることはあるのでしょうか。もしなければ、しっかり来年度に向けて、取組をお願いしたいのですけれども、その辺、御説明いただけますでしょうか。 ◎民徳 少年課長  小学校から高等学校まで、県下に400校あると把握していますけれども、いろいろな非行防止、被害防止教室を行っています。その中で、委員おっしゃるような、被害防止についても行っております。 ◆木沢成人 委員  今までから、一般的に行っていただいているということだと思うのですけれども、来年、成年年齢が18歳に引下げというところで、そこをターゲットにして、新たな悪質商法が出てくるのではないかと、全国的に危惧されており、金融教育が大事ということで、質問させていただきました。教育委員会や県民活動生活課、消費生活センターから、現状や課題がどうなのかも把握いただいて、学校教育で、金融経済教育を行おうとしても、現行のカリキュラムの中で、なかなかそこをしっかり行うのは、単位数の問題などから難しいです。学校現場も困っておられるところがあるので、例えば、総合的な探求の時間を使って、出前授業をしていただくなど、そういうスポットでもかなり効果があると思うので、また、各課で検討いただけたらと思います。御所見あればお伺いしたいと思います。 ◎民徳 少年課長  また、教育委員会と協議しながら、金融経済も取り入れながら行っていきたいと思います。 ◆山本正 委員  高齢者ドライバーの交通事故防止対策と取組について、現状と課題をお聞きします。 ◎舩越 交通部首席参事官  高齢ドライバーの事故自体は、年々減少しておりますが、事故全体に占める比率は、上がってきております。免許更新時の教育や、各警察署で思いやりゾーンを設定しまして、高齢者に対する訪問活動を通じた教育、また、参加体験型の教育などを推進しているところでございます。今後も、ますます高齢者の比率は高まっていきますので、そういう現状も踏まえ、創意工夫しながら取組を進めていきたいと思っております。 ◆山本正 委員  一概に、高齢者ドライバーの年齢だけで危険であるとは思わないです。ただ、ここ数年、高齢者の認知機能、身体的機能の低下が原因で、御当人も、つい最近まで大丈夫だったのに悲惨な事故につながってしまうことがありました。悲しいことに、人命が失われたニュースをよく聞きます。恐らく、高齢者の人口が増えるにつれて、このままの状態では、こういった事故の割合は増えてくる可能性が強いです。ここで何らかの手を打っていくという世の中の動きになっていると思うのですが、県としても、滋賀県警としても、そういった観点、専門的な知見で、いろいろなことを打ち出していただくことを期待します。  もう1つは、例えば人生100年時代ですから、80歳、90歳になっても、身体的、認知的にも大丈夫と言われる方がおられます。そういった方々が胸を張って運転できるような仕組みが必要だと思います。それに合わせた検査があって、太鼓判を押してもらえるような特別な免許証があってもいいぐらいではないかと思います。80歳になって肩身が狭い思いで運転されている方もたくさん見かけますので、一概にそうではないということ、事故の比率では若者のほうが多いということもありますので、そういったことも踏まえた発信も同時にしていただければと思います。そういった仕組みづくりをぜひ期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 ◎舩越 交通部首席参事官  高齢者ドライバーに対する対策については、安全教育や様々な機器を用いた、KYTと呼ばれる危険予測トレーニング、それから最近ですと、オブジェといいまして、実際に実車で運転をしていただいて、自らの運動能力の低下を自覚していただく対策など、様々組み合わせて行っているところであります。  また、運転免許証の自主返納制度は、65歳以上の方で自主返納される方については、お店を利用されるときの様々な特典制度もございますし、こういった対策については今おっしゃいましたように、高齢者を一くくりに捉えているわけではなく、やはり運転者それぞれの運転能力によって、対策は異なってくると思っております。  ただ、やはり運転に非常に問題がある方については、これは早期に自らの運転能力の低下を自覚していただいて、免許の返納を考えていただく必要があると思っております。来年度、新しい運転免許制度もできます。運転技能検査というのが導入されるということがございますので、様々なそういう対策を組み合わせながら行っていく必要があると思っております。御理解よろしくお願いいたします。 ◆山本正 委員  返納だけではなく、停止ということは、現在も実際にされているのでしょうか。また、病院などで認知症の診断を受けられた場合、そういったところとの連携はされているのでしょうか、2点について教えてください。 ◎初宿 運転免許課長  ただいま御質問の停止ということですが、もちろん免許ですので、停止や取消ということもございます。その上で、実際の取消に関しましては、交通事故や違反、その他、一定の病気、重大違反の唆し等で、本年9月末現在で330件の取消、停止は、長期、中期、短期とございますが、1,023件の停止を取り扱っております。恐れ入ります、もう1件の質問をもう一度お願いできますか。 ◆山本正 委員  私が聞かせていただいた停止は高齢者ドライバーの適正欠格による運転免許の停止で、その件数が実際あるのかという話です。もう頭から自主返納だけなのでしょうかという、そのお話を聞かせていただきたかったです。  もう1点は、認知症と実際に診断されている方について、病院と警察は連携しているのかということです。 ◎初宿 運転免許課長  病気による停止等の件で、病気による停止ということも、もちろんあります。免許を取得された方……。
    竹村健 委員長  今は高齢者のことを言っているので、病気だけではなく、高齢者の認知症などの話です。 ◆山本正 委員  運転適性がないとされた方です。 ◎初宿 運転免許課長  認知症や病気による停止というのがございます。令和2年中で認知症による適性検査を行った上での数ですが、少し数字を確認します。  また、2点目の質問に関しましては、滋賀県の医師会と連携した上で、診断書の提出等についてはお願いをしておりまして、これは法律ができました平成26年からずっと連携を取っております。 ◆山本正 委員  分かりました。また改めてお願いします。 ◆川島隆二 委員  交通標識について、道路に書いてある線、感応式の表示などが消えているところが結構あります。早く直してほしいという話がよくあり、結局予算の話になるのですが、この辺は、今の交通安全でも非常に大事なところになるので、来年度予算に向けて、そういうのはぼんぼん上げてもらって構わないので、言ってください。よろしくお願いします。 ○竹村健 委員長  先ほど山本委員の質問で、恐らく75歳以上で認知症と疑われるような方が軽微な違反をしたら警察から連絡があり、半年以内に病院に行って診断書もらってくださいという制度があったと思います。その辺の説明をしていただいたら、よく分かると思うので、委員の皆さんに、こういうことやっているのだという周知をしていただけると、より理解が進むと思います。 ◎初宿 運転免許課長  適性検査になろうかと思います。運転免許試験に合格した方、もしくは免許を受けた方が、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気にかかっているという場合、臨時に行う適性検査があります。この場合、その方に対して医師の診断書の提出を求めたり、また、公安委員会が認める専門的な知識を有する医師の診断によって検査を行っております。 ○竹村健 委員長  引き続き、高齢者の事故がないよう、よろしくお願いしておきたいと思います。 休憩宣告  11時03分 再開宣告  11時05分 《企業庁所管分》 4 工業用水道事業 需要拡大策について (1)当局説明  小川経営課長 (2)質疑、意見等川島隆二 委員  これをすることにより、どれぐらいの引き合いがあるかの予測は立てていますか。 ◎小川 経営課長  予測、目標といたしましては、滋賀県企業庁経営戦略における10年間で、日量5,000立方メートル増やすことを考えております。 ◆川島隆二 委員  5,000立方メートル、増やすということですね。 ○竹村健 委員長  何社でしょうか。 ◎小川 経営課長  社数でいうと、少しばらつきもありますが、500立方メートルですので、10社という計算になります。 ◆黄野瀬明子 委員  引込管工事の支援対象拡大ということで、受水者以外の負担の場合や、既存の受水企業の増量も対象に含められたということで、一見いいなという感想は持ったのですが、実際、今の受水企業の場合、必要な水量は当然確保されているでしょうし、これ以上の増量の可能性はどれだけあるのかと疑問に思います。このイとウの追加の支援、非常にいいと思うのですけれども、どれぐらい見込みがあるのでしょうか。調査をされて、需要があるという認識の下に、こういう支援制度とされたのでしょうか、その辺をお聞かせください。 ◎小川 経営課長  基本料金の減免というのを、初期の投資費用と合わせて設けております、先ほどの話ですけれども、基本料金の減免につきましては、これまで新規受水が1件、増量が8件ということで9件、実績があったところでございます。具体的に、どこがということは、今のところないのですが、今後こういったことをPRして、1つでも多く獲得していきたいと考えております。 ◆黄野瀬明子 委員  繰り返しですけれども、今の企業に、今まで需要調査はされたのですか。 ◎小川 経営課長  この3月に滋賀県企業庁経営戦略をつくりましたが、その前に、現在の受水企業にアンケートをしておりまして、大きな拡充ということは、あまり意見としては出なかったのですけれども、今後の企業活動ということもございますので、増量をPRしていきたいと思っております。 ◆黄野瀬明子 委員  需要調査をされていないということで、この支援策が本当に必要とされているのかと思いましたので、もう少しいろいろな企業に御意見を丁寧に聞き取り、支援策を進められたいと意見として述べておきます。 ○竹村健 委員長  当然そういう見込みがあるから、こういうことをしているという理解でよいでしょうか。 ◎河瀬 企業庁長  調査ということではございませんけれども、企業から様々な御要望や御相談がございます。そういった中で、今の施設の中で増やすことが可能だろうか、一定量は可能だが、さらに増量を考えておられる場合には、現状の施設設備では、増量分が賄えないということになります。その場合、当然何らかの投資が要ることになります。そういった個別具体の話で伺っているものもございますので、そういった面については、今回これをつくらせていただいて、次の増量にもお応えできるようにしっかりと対応してまいりたいと考えています。個別での御相談がございますので、そういった点での対応ということで御理解いただきたいと思います。 ◆重田剛 委員  1点確認ですけれども、今回、3年分から5年分の拡充になって、基本料金の減免が1.5年分と、引込管工事費用の支援が1.5年から3.5年分に変わったということです。この変わった分、彦根工業用水で380万円が890万円、南部工業用水で945万円が2,215万円の2.3倍になっている計算でよいでしょうか。 ◎小川 経営課長  そのとおりでございます。資料2ページ目のところの基本水量、日量で500立方メートルの場合ということで例を挙げさせていただいておりますが、横に見ていただいた基本料金の減免は、これまでと同じでございますが、その下の引込管工事費用の支援が、例えば彦根でしたら、380万円が890万円です。対象としましては、ウの既存受水企業の増量で工事をされる場合になってございます。 ○竹村健 委員長  何点かあるのですが、まず、現在の工事費用の支援単価が、1立方メートル当たり彦根工業用水が7,600円、南部工業用水が1万8,900円です。これを拡充したら、彦根工業用水が1万7,800円、南部工業用水が4万4,300円だと思うのですけれども、この数字の根拠は、それぞれどう求められているのでしょうか。また、500立方メートル使われたときに、企業庁には幾ら収入が入るのか。例えば、1年間であれば、これだけ入るという金額をお知らせいただきたいです。 ◎小川 経営課長  数字の根拠でございますが、それぞれ基本料金の基本単価、今、彦根工業用水ですと14円、南部工業用水ですと37円40銭というのがございまして、それに365、要は1年分を掛けまして、年額にしたというのが根拠でございます。現在の料金ですと、それぞれ1.5年分ということですので、その分を割っていくと、今度の新しい分につきましては3.5年分ということですので、その1年分の金額を3.5倍した金額になります。 ○竹村健 委員長  500立方メートルのとき、企業庁は1年間でどれぐらいの収入になるのですか。 ◎小川 経営課長  手元に数字がないのですけれども、500立方メートルで、基本料金は彦根工業用水14円、南部工業用水37円40銭で、使用料金が南部工業用水8円、彦根工業用水3円でございますので、それを掛け算した金額になります。 ○竹村健 委員長  今の2点目、例えば南部工業用水では、拡充後は2,215万円になるわけですが、それは当然使っていただけるから支援をしようということだと思うのですけれども、トータルで、例えば1年間でこれだけもうけがあるから、これだけの費用負担を企業庁はするという金額を出してもらわないと、もうけが少ししかないのに、こんな多くの支援をするのかという話にもなるので、その辺しっかり説明してください。  それから、今の拡充後の4万4,300円の根拠、34円70銭掛ける365までは分かったのですが、その後がよく分からず、今言った数字にならないと思います。 ◎小川 経営課長  34円70銭掛ける365掛ける3.5年分ですので、この額になると思います。あと、その基本料金が何年分かという水準ですけれども、ほかの事業体が行っておられる同じような減免制度と遜色がないようにしているところでございます。 ○竹村健 委員長  その金額をはっきりとお願いします。 ◎小川 経営課長  ざっとですが、400万円でございます。 ○竹村健 委員長  要は工業用水500立方メートルであれば400万円の年間収入が企業庁はあるということですね。1年で終われば当然赤字になるので、400万円を何年ぐらい見込んでいるのでしょうか。 ◎小川 経営課長  その減免でしょうか。 ○竹村健 委員長  トータルの収入です。 ◎小川 経営課長  企業が続けられる限りですので、毎年それだけということになると思います。 ○竹村健 委員長  ということは、これはかなりの収入になると思います。初期投資の支援を今回拡充するということで、一旦支援をして、収入が1年や2年では回収できないけれども、基本料金は使おうが使わまいがもらえるお金で、企業が続く限り永続してもらえるわけで、かなりの収入になるわけです。  だから、そういう意味においては、この2,215万円が、トータルの企業庁のもうけからすると僅かな金額で負担にはならないので、こういう支援を呼び水にしたいということですよね。 ◎小川 経営課長  整備、投資規模と、どれだけの水量を引いていただくかというバランスもありますが、利益につきましては、何十年後の将来、当然出てきます更新費用ということで、ずっと蓄えておくものでございます。 ○竹村健 委員長  そうなのですが、要は何が言いたいかというと、今の制度では、500立方メートルで金額がアッパーです。もっと多く、例えば5,000立方メートル使われれば、簡単に言ったら、企業庁の収入は今の10倍になるわけです。であれば、そういうアッパーを設けるより、500立方メートルごとに補助をしてあげたほうが、企業に引込管をしようという意欲が出るのではないかと思います。その辺の考え方はどうでしょうか。 ◎小川 経営課長  初期投資費用ということでいきますと、企業庁が支援した分は、減価償却費が出てまいります。そうすると、それが費用になってまいりますので、今度は、規模によっては受水企業の料金に跳ね返ってくる場合がございます。上限を設けずに、もっと大きな量でということもあるかとは思うのですけれども、その上限は一定設ける必要があると考えております。要は、今の受水企業の負担にならない範囲で考えております。 ○竹村健 委員長  もちろん減価償却費の話などはありますが、規模に応じて当然それは増えていくし、その分、収入も当然増えるのだから、その理屈は少し理解ができないです。あと、例えば、今の地図を見せてもらっていますと、野洲市から湖南市に、本管が通っています。当然ここから遠ければ遠いほど、今回の御提案の場合、その企業、市町の負担が、しんどい形になると思います。  逆の言い方をすれば、例えば、たくさん水は使うけれども、本管に近いところなので費用が1,000万円や2,000万円で済むという場合、この制度で言えば、500立方メートル以上使えば市町が2,215万円もらえるのでしょうか。 ◎小川 経営課長  確かに初期投資が少なくて、たくさん水量を使うというケースもあると思いますけれども、一定、工業用水全体で費用、日々の維持管理もそうですし、更新費用もそうなのですが、ずっと企業から料金で頂いて、それを蓄えていくことになりますので、そういった形で、全体で工業用水を続けていくことになると思います。 ○竹村健 委員長  いや、だから、本管に近いところであればあるほど、引込みコストが安くなるでしょう。例えば、本管の真横に設置して、そこそこ大きい企業であれば、500立方メートルを超えるケースがあると思います。この管を持ってくれと言われた市町が、頑張りますといった場合、今回の制度では、例えば、1,000万円しかかからず2,215万円もらえる逆転現象が起きると思います。 ◎小川 経営課長  3.5年分ということなのですが、最大ですので、当然、工事費用が少なければ、そこまでの金額になります。 ○竹村健 委員長  もちろんそうなのですけれども、そうなったら、近いところは、そういう恩恵を受けるけれども、工業用水の本管から離れれば離れるほど、市町は大変な状況になると言っているのです。そこに対しての御見解はいかがですか。
    ◎小川 経営課長  遠く離れれば離れるほど、投資費用はたくさんかかるというところがございます。当然、それを更新していこうとしますと、距離がある分、金額も多額になってまいります。もともとの整備費も多額だとは思いますし、それを更新していくための費用も多額になってくるということです。損か得かという話もあるかもしれませんけれども、全部が全部、企業庁で賄うわけにはまいりませんので、当然、独立採算制、受益者負担で行っておりますので、その分で更新費用を賄っていくことになり、距離が長い分、やはりその分、将来的に要るということになります。 ○竹村健 委員長  今回の工業用水自体、一部の市町にしか配管が通っていないわけです。例えば、大津市や高島市などには工業用水がないわけです。そういう市町に新たに企業が来たいと求められたときに、県域をカバーする企業庁としては、どうその市町に対して支援、アプローチしていくのでしょうか。今のこの制度では、物理的に、近いところしか要はできないわけです。  だから、例えば、本管は市町の入り口までは企業庁でしっかりと行い、そこから企業までは市町や企業で頑張ってください、そのためにこの制度を使ってくださいということだったら分かるのだけれども、その辺の考え方はどうでしょうか。 ◎河瀬 企業庁長  今、大津市や高島市の例を委員長おっしゃったのですけれども、この南部工業用水事業は、給水エリアの市町が限定されています。そこは御承知だと思いますけれども、その受水エリアの市町の中ということを前提に、草津市、守山市、栗東市は、もともとスタートは湖南工業団地から始まっているということがあり、既設の企業庁の管そのものが非常に遠い状況になっているという御指摘だと思います。そこをどうするのかは、今回、優遇措置も拡充をいたしますが、これは繰り返し申し上げておりますけれども、我々の事業そのものは独立採算制で行っております。残念ながら初期投資費用は、一定の時期以降、企業に御負担をいただくということで、これまで行ってきております。  相当遠い場合に、そこをもっと公で何とかすべきではないかという御指摘だと思うのですけれども、そこは公営企業だけでは何ともならない部分です。今回お示ししている優遇措置そのものが、我々とすれば一定の限界といいますか、ぎりぎりのところで、結構思い切ってやらせていただいていると思ってございます。  ですので、公のところでという御指摘に対しましては、これはやはり企業立地施策そのものですので、企業立地部局になり、我々がどうこう申し上げられませんが、税を投入した上で、どうその部分を図っていくのかは、企業立地部局としっかり連携し、また、要請もしながら県としてどう進めていくのかを考えてまいりたいと思います。 ○竹村健 委員長  あと2点です。今回の制度、1月1日からだと思うのですけれども、やはり周知期間が一定要ると思います。こういう制度ができた後、2週間ぐらいしかないわけです。少し短くないでしょうか。例えば、4月1日などからでもいいのではないかと思うのですけれども、その辺の考え方を教えてください。それから、従来、基本料金の減免は民間企業に対して1.5年分ということですが、今回の制度では、市町が民間業者に代わって整備をするので、この分の基本料金の減免は、企業に対して行う必要はないと思います。この分を市町にプラスをしないと、制度として成立しないと思うのですが、その辺の考え方はいかがですか。 ◎小川 経営課長  最初の1月1日からという点でございますが、需要拡大策ということもございまして、できるだけ早い時期にということで、年内で制度をつくりまして、1月からとしております。PR期間、確かに少し短くございますので、その分、今後いろいろな手段を使ってPRをしていきたいと考えております。  それから2点目、例えばですけれども、市町が団地整備されるということで、初期投資費用を持たれるということに対して、今回、対象を広げるということです。既にもう管がある場合や、管があるところに入っていた企業が出られ、そこに新たに入ってこられた企業の場合、初期投資費用が要らないこともあり、そういうところでは、基本料金の減免は、やはり一つのPR手段と考えており、そのためにも基本料金の減免は残します。  あと、市町が開発され実際に受水企業が入った場合、基本料金の減免自体は、受水企業が受けられる水についてですので、そこで減免を考えております。 ○竹村健 委員長  受水企業が負担するケースは、それでいいのですが、市町が整備するためにも今回の制度設計がされたわけです。市町が民間に代わって工業用水を引くのに、この制度設計をしたわけで、その場合、5年といっているが、この基本料金の減免の恩恵はなく、実際3.5年しかないわけです。ですので、市町が行ったときは、その1.5年分も上乗せしなければいけないのではないかと言っています。それだったら5年ではありません。 ◎小川 経営課長  初期投資については、5年のうち3.5年分でございまして、市町が投資する場合は、その投資に対する支援でございますので、3.5年分ということで、実際に水を引かれた企業に対して、基本料金を下げていくことになります。 ○竹村健 委員長  もともと3年間の仕組みだったものを5年間に拡充するということで、要は頑張りましたということを言っているわけです。けれども、それは市町が行った場合、実質的には3.5年分の支援にしかならないわけではないです。胸を張って2年分もやりましたと言っているけれども、実質的には3.5年分にしかならないのだから、この1.5年分という本来民間が恩恵を受ける分は、民間は投資しないのだから、投資する側に、その分を上乗せしてあげたらいいのではないかと言っているのです。 ◎河瀬 企業庁長  企業が行う場合については、基本料金の5年分だけれども、市町が工事費を持たれる場合は、市町に対して3.5年分支援させていただいて、残りの1.5年分は受水企業へ支援するという立てつけをしております。そこの1.5年分は、企業は何も負担をされないので、その分を市町に支援すべきだと、こういう御意見だと思うのですが、そこで我々としては、大きな問題と捉えていますのが、工事費用の減免は減価償却費が発生します。ところが、水道料金の減免は、制度的に減価償却費は発生しないという仕組みになってございます。減価償却費が発生するということは、すなわち、これは何らか料金への影響等が考えられるので、費用に直接的に影響が出てくる工事費用の負担部分については、3.5年分を上限としたいと考えております。あとは、実際の初期投資、何も負担されないというのは、もちろんそのとおりなのですが、やはり受水企業に対して公平性を担保するということで、実際、新規受水いただくわけですので、今後、水量によって我々の経営、あるいは、南部工業用水自体のいわゆるメリットにもつながっていくことでもございますので、受水企業にも減免措置を行っていきたいと考えています。 ○竹村健 委員長  今の話は理解できました。最初に小川課長に聞いた500立方メートルが上限になっていることについて、例えば、1,500立方メートル、2,000立方メートル、3,000立方メートルなど、増えれば増えるだけ企業庁の収入になるので、今の2,225万円を500立方メートルごとに、掛け算してあげたほうが、企業からすれば、たくさん基本料金を使おうという意欲が出るのではないでしょうか。 ◎小川 経営課長  先ほど申しました減価償却費という部分がございまして、その500立方メートルごとに掛けると、こちらの支援分が増えれば増えるほど、減価償却費が出てきまして、それが料金に跳ね返るところですので、そうすると、ほかの受水企業の負担が出てくるので、500立方メートルという上限は必要と考えております。 ◎河瀬 企業庁長  500立方メートルの上限をなぜ設けるのかという、こういう御指摘でございまして、水量が増えれば増えるほど企業庁の利益になるではないか、これは御指摘のとおりでございます。先ほどの例で、数字で申し上げると、500立方メートルの場合、おおよそ年間400万円の収入になると試算をしており、10年たてば4,000万円、20年たてば8,000万円と、400万円掛ける年数になります。  ただ、ここはぜひとも御理解をいただきたい点なのですけれども、企業や、場合によっては市町に負担いただく、初期投資費用が相当大きな場合、例えば、20億円かかるといったときです。これは相当先になりますけれども、管路であれば今、法定耐用年数は40年、実際は大体60年ぐらいの更新を考えていますが、その更新をしないといけないです。公営企業制度の中において、利益そのものがフリーに使えるということではなく、やはりその利益を次なる更新のために積立てをしていくということになってございます。その更新費用を考えるということは、初期投資費用がどの程度のものになるのかというところがございます。ですので、委員長から御指摘がありましたように、水量、増えれば増えるほど企業庁のもうけになるのはそのとおりなのですが、次の更新費用を考える場合、初期投資費用がどれぐらいになるのかが分かっていないと駄目です。残念ながら今、制度を立ち上げる場合、そこの初期投資費用がどの程度になるのかが分かりませんので、そういった意味で何らかの上限を我々としては設けておく必要があると考えております。この辺は他府県の状況等々も見ながら、他府県も何らかの上限を設定しておられますので、我々としては現在、上限を設けざるを得ないという判断で、今回、御説明をさせていただいたところでございます。 ○竹村健 委員長  もうこれ以上、議論しても水かけ論になりますので、また細かい資料をぜひ示していただいて、別途、御説明をお願いしたいと思います。 ◆木沢成人 委員  データで頂いているチラシなのですが、南部工業用水と彦根工業用水、それぞれ4ページで作成されています。これは、どれぐらい作成して、どういう状況になっているのですか。 ◎小川 経営課長  これは今回、滋賀県企業庁経営戦略で需要拡大ということでつくったものでございまして、市町の企業立地部局や経済団体などに配布して使っていただいております。 ◆木沢成人 委員  最後のページの相談窓口に、電話番号とファクスが書いているのですけれども、その上に、より詳しい情報は滋賀県企業庁ホームページにも掲載していますという文言があります。この4枚では2ページと4ページ辺りに特に関心がある方が多いと思うのですけれども、ホームページに掲載という文言があったら、今の人だったら、電話する前にまずホームページで調べることになると思います。ホームページを見に行こうと思って企業庁のホームページに行くと、ほかの部署も一緒なのですけれども、情報数と階層がおかしくて、どこに行っていいか全く分からないし、大量にPDFリンクが出てきて非常に不親切です。もしこの辺に飛ばしたいのであれば、QRコードで、ページに一発で飛べるように変えてほしいです。ホームページをもう少し見やすくするのであれば、本当に求めている情報に一発で届くように改善してもらわないと、ホームページを見に行った瞬間に、いらっとすると思いますので、その辺の心理的なところも、もう少し配慮をいただきたいと思います。 ◎小川 経営課長  ありがとうございます。ホームページ、なかなかダイレクトに出てこないということもありましたが、変えられるところは変えていきたいと考えておりますし、QRコードをはじめ、できることからやっていきたいと考えております。 5 企業庁が管理する水管橋について (1)当局説明  小野経営課計画管理室長 (2)質疑、意見等重田剛 委員  事故があると困るのですが、表の主要な水管橋の10橋の一覧で、下から3段については1965年、1969年ということです。先ほどのお話で、管路の寿命は大体40年、長くて60年というお話でしたが、地中に埋設されず風雨にさらされている、56年や52年もたっている管路の寿命は厳しい時期が来ているのではないかと考えますが、どうなのでしょうか。また、これよりもさらに古い管路があるのか、お伺いします。 ◎小野 経営課計画管理室長  水管橋につきまして、水道管は耐用年数が40年とありますけれども、実際には60年とか70年もつものでございます。水管橋におきましては地中に埋まっているわけではなく露出しておりますので、日常点検を行って漏水状況などを確認し、常にメンテナンスすることで長寿命化できると考えております。管路更新に合わせて、水管橋も更新していくことを、今考えているところでございます。 ◆重田剛 委員  もう1つ、この109橋ある中で、1965年より、まださらに古い橋があるのかないのかを教えてください。 ◎小野 経営課計画管理室長  企業庁の施設を造ったのは昭和40年代、50年代ですので、これ以上古いほかの水管橋におきましても、大体この表の経過年数がたったものでございます。 ○竹村健 委員長  あるのかないのか、どちらでしょうか。この表より古い橋があるのかと聞いておられます。 ◎田中 浄水課長  我々の事業で最も古いのが1965年で、造成年1965年が一番古い水管橋です。 ◆木沢成人 委員  日常管理・維持管理のところで、定期点検は直営で年4回、業者委託で年4回、計8回ということなのですけれども、それ以外、超音波やエックス線などを使った非破壊検査を実施されていたりはしないのですか。 ◎田中 浄水課長  日常・維持管理につきましては、室長が申し上げた、人間が乗る検査でございます。ただ、修繕については、例えばピンホールが開いた、溶接部分から水が漏れたなどの場合は、当然その部分の修繕が必要となりますので、その場合は、溶接物がきちんと修繕できているか、周辺の健全度も含め、非破壊検査技師がポータブルのレントゲンで非破壊検査診断を行い確認します。 ◆木沢成人 委員  和歌山市の事故の調査結果がまだ全部出ていないということなのですけれども、当初、和歌山市は点検をしていましたとおっしゃっていました。多分同じような、目視検査と打音検査といった基本検査だと思います。もちろんピンホールが開いてきた、具体的な損傷が見えたら、その周りを調べるというお話ですが、表面に見えないものが内部にあり、それが全部つながっていて、あるとき一気にがっといったみたいなことになったときに、やはりその辺を事前にどれだけ見つけられるかです。実際に橋が落ちてしまい給水ができなくなると損害が出ます。その復旧含めた費用と、今の調査の投資効果を見たときに、そこに便益があれば行ったほうがいいと思います。国でも最終的にガイドラインの見直しのときに、そういう話が出てくると思いますし、企業庁ではないですが、土木交通部の橋梁などでも、今、全国的にインフラの老朽化に対しては非破壊検査が進んでいます。多分そういう話になってくると思うので、少し先取りではないですが、そういうことを十分に検討されたほうがいいと思います。 ◎田中 浄水課長  今、木沢委員がおっしゃった予防的な点検については、橋も数が多く、費用や規模もございますので、まずは和歌山市の崩落原因が分かった後に、非破壊検査や超音波検査を行うことも含めて、予防的な保全を検討してまいりたいと考えております。 6 一般所管事項について   なし 閉会宣告  12時02分  県政記者傍聴:京都、時事通信  一般傍聴  :1人...